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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第8条(払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等)

法第五条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期 二 対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(次項第四号に掲げる事項を除く。) 三 その他参考となるべき事項 2 法第五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五条第一項の規定による公告の年月日 二 対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期 三 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報 四 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報 五 その他必要な事項