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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号

第4条(公告の求め)

金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権について、主務省令で定める書類を添えて、当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。 一 捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。 二 前号の情報その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果 三 金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡その他の方法による当該名義人の所在その他の状況について行った調査の結果 四 当該預金口座等に係る取引の状況 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一 前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え(以下この章において「払戻しの訴え」という。)が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執行、仮差押え若しくは仮処分の手続その他主務省令で定める手続(以下この章において「強制執行等」という。)が行われているとき。 二 振込利用犯罪行為により被害を受けたと認められる者の状況その他の事情を勘案して、この法律に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合として、主務省令で定める場合に該当するとき。 3 金融機関は、第一項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に係る主務省令で定める事項を通知しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第21条 (損害賠償請求権等との関係) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第25条 (犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払の請求等) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第30条 (手数料) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第34条 (電磁的記録又は電磁的方法による求め等) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第4条 (法第四条第一項の規定による求めに添える書類) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第5条 (法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第6条 (法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第7条 (他の金融機関への通知事項) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第8条 (払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第9条 (公告事項の変更の通知等) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第14条 (被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第33条 (金融機関から預金保険機構への請求)