犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
第7条(他の金融機関への通知事項)
法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号 二 名義人の氏名又は名称 三 預金等に係る債権の額 四 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期(当該事項を通知することが困難である場合を除く。) 五 振込利用犯罪行為の概要 六 預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針 七 資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号 八 資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称 九 犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由 十 その他必要な事項