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独立行政法人国際協力機構法施行令平成二十年政令第二百五十八号

第18条(機構債券の債券の記載事項)

機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る機構債券の金額 四 当該債券に係る機構債券の種類 2 機構債券の債券には、利札を付すことができる。

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なし