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独立行政法人国際協力機構法施行令平成二十年政令第二百五十八号

第24条(国外債券の特例)

国外債券の発行、国外債券に関する帳簿その他国外債券に関する事項については、第九条から第二十条まで及び前二条の規定にかかわらず、当該国外債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

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なし