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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令平成二十年政令第二百七十八号

第7条(法第十一条第一項の資産)

法第十一条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己宛てに振り出した小切手 二 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金 三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金

この条文を準用・引用する条文 0

なし