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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第11条(被害者参加弁護士の選定の請求)

刑事訴訟法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。)から、手続への参加を許された刑事被告事件に係る犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該犯罪行為を原因として請求の日から六月以内に支出することとなると認められる費用の額(以下「療養費等の額」という。)を控除した額が基準額(標準的な六月間の必要生計費を勘案して一般に被害者参加弁護士(被害者参加人の委託を受けて同法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士をいう。以下同じ。)の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)に満たないものは、当該被告事件の係属する裁判所に対し、被害者参加弁護士を選定することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、日本司法支援センターを経由してしなければならない。 この場合においては、被害者参加人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書面又は電磁的記録を提出しなければならない。 一 その資力が基準額に満たない者 資力及びその内訳を申告する書面又は電磁的記録 二 前号に掲げる者以外の者 資力及び療養費等の額並びにこれらの内訳を申告する書面又は電磁的記録 3 日本司法支援センターは、第一項の規定による請求があったときは、裁判所に対し、これを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた書面又は電磁的記録を送付しなければならない。