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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令平成二十年政令第二百八十一号

第3条(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)

教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

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なし