HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則平成二十年文部科学省令第二十九号

第5条(納入冊数集計表の作成等)

令第三条の規定により教科用特定図書等発行者の作成する納入冊数集計表(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。