職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号 第10条(求職の承認の附帯条件) 委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。