自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第87の10条(求職の承認の附帯条件)
防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2 防衛大臣は、前項の規定による条件に違反したときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、若年定年等隊員の求職の承認を取り消すことができる。
3 職員の退職管理に関する政令第十条の規定は、一般定年等隊員に対する求職の承認について準用する。