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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号

第7条(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

準用国家公務員法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。 一 独立行政法人消防研究所 総務省に属する職員 二 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員