行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号 第25条(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者) 準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。