行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号 第14条(再就職の届出の対象となる地位) 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 役員(非常勤のものを除く。) 二 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位