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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第106の24条(内閣総理大臣への届出)

管理職職員であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(前条第一項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。)には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。 一 行政執行法人以外の独立行政法人 二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。) 三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。) 四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。) 管理職職員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号又は第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、前条第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、速やかに、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第13条 (任命権者への再就職の届出等) 準用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第20条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出) 引用 国家公務員法 第113条 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第14条 (再就職の届出の対象となる地位) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第15条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第16条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第17条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第18条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第19条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第21条 (内閣総理大臣による報告等) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第23条 (在職機関の公表事項) 引用 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第141条 (独立行政法人国立病院機構の職員の再就職の届出等に関する経過措置)