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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号

第15条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)

準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。 2 第十三条第二項及び第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。 この場合において、第十三条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第六号から第十一号まで」とあるのは「第十五条第三項第七号から第十号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。 3 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の行政執行法人の役員の職 四 行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。次号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨) イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日 ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日 ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日 五 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容 六 離職日 七 再就職予定日 八 再就職先の名称及び連絡先 九 再就職先の業務内容 十 再就職先における地位 十一 求職の承認の有無 十二 センターの援助の有無 十三 センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)