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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号

第20条(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)

第十五条第一項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第十五条第三項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。 この場合において、第十五条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし