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独立行政法人国民生活センター法施行規則平成二十年内閣府令第四十九号

第6条(通知の方法)

法第十九条第五項及び法第二十六条第三項並びに第十二条第一項及び第三項、第十三条、第十五条第三項、第十六条第一項並びに第二十五条第二項の規定による通知は、配達証明郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるもの、電子メールを送信する方法(第三十一条第一項に規定する調書に、電子メールの受信を確認した旨及びその内容を記載する場合に限る。)又は面前において書面を交付する方法(第三十一条第一項に規定する調書に、面前において交付した旨及びその内容を記載する場合に限る。)により行うものとする。