独立行政法人国民生活センター法平成十四年法律第百二十三号
第19条(手続の開始)
重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。
2 前項の申請は、書面でしなければならない。
3 次条第一項に規定する仲介委員は、第一項の申請に係る紛争が重要消費者紛争に該当しないと認めるときは、当該申請を却下しなければならない。
4 前項の規定により第一項の申請を却下する決定に不服がある者は、委員会に対し、異議を申し出ることができる。
5 和解の仲介の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、第二項の書面の写しを添えてその旨を通知するとともに、委員会が行う仲介により当該重要消費者紛争の和解による解決を図る意思があるかどうかを確認しなければならない。