医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十七号 第18条 国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。 2 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。