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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第10の2の2条

法別表十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 医師法による医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務 三 医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務 四 医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五 医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 六 医師法第十五条の医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 七 医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九 医師法施行令第六条の医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十七条の医師国家試験の合格証書の交付に関する事務 十一 医師法施行規則第十八条第一項の医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務

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なし