医師法施行令昭和二十八年政令第三百八十二号 第6条(登録の抹消) 医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 医師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。