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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則平成二十年総務省令第八号

第12条(設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額)

法第二条第四号ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 一 当該地方公共団体が設立した地方道路公社の負債 当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における借入金の残高(当該地方道路公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号において「設立団体」という。)からの借入金(当該地方公共団体の一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この号において「道路特措法」という。)第十二条に規定する許可を受ける前の指定都市高速道路の新設又は改築に係る借入金の残高を除く。)及び道路特措法第十条第二項第四号又は第十三条第二項第一号の収支予算の明細に掲げる当該年度以降に借り入れることが見込まれる当該借入金の額の合計額(第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)を除く。)が、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額を超える場合における当該超える額(他の都道府県又は他の都道府県及びそれらの区域内の地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第八条の市と共同して地方道路公社を設立した地方公共団体にあっては、当該超える額のうち、当該地方道路公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額) イ 道路特措法第十条又は第十二条に規定する道路の新設又は改築に係る業務 当該各道路につき、料金の徴収期間内の当該年度以降の収入見込額として収入の実績その他の事情に基づいて当該地方道路公社の設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額から料金の徴収期間内の当該年度以降の支出見込額として支出の実績その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額を控除して得た額の合計額に、借入金の償還に充てることができる道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第七条第一項第七号に定める損失補てん引当金に相当する額を加えて得た額 ロ イに掲げる業務以外の業務 当該各業務につき、イに掲げる料金徴収期間を上限として当該地方道路公社の設立団体において算定した業務の実施が見込まれる期間(以下ロにおいて「業務実施見込期間」という。)内の当該年度以降の収入見込額として収入の実績、業務の内容その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額から、業務実施見込期間内の当該年度以降の支出見込額として支出の実績、業務の内容その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額を控除して得た額の合計額 二 当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債 当該土地開発公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表(以下この号において「土地開発公社前年度貸借対照表」という。)上の負債の額(当該土地開発公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号、第十四条第一号及び第十七条第五号において「設立団体」という。)からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額(第十七条第五号に規定する額を除く。)、第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が土地開発公社前年度貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)並びに当該土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務の額を除く。)が、次に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額(設立団体が複数ある場合には、当該超える額のうち、当該土地開発公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額) イ 土地開発公社前年度貸借対照表上の現金及び預金の額 ロ 土地開発公社前年度貸借対照表上の事業未収金の額(設立団体による買取りに係る事業未収金の額を除く。) ハ 当該土地開発公社の保有する第八条第五号に規定する土地の取得価額(用地費、補償費、工事費のほか、当該土地の取得又は造成に要した借入金等に係る利息及び人件費その他の付随費用を含む貸借対照表上の価額をいう。以下この号及び第十四条第一号において同じ。) ニ 当該土地開発公社の保有する公拡法第十七条第一項第一号ニに規定する土地で設立団体が買い取るもの以外のもの(第十四条第一号イに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は当該土地の時価として第四条第二項各号に掲げる方法(同項第一号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額 ホ 当該土地開発公社の保有する土地のうち、公拡法第十七条第一項第一号に規定する土地(ハ及びニに規定するものを除く。)で、国、設立団体以外の地方公共団体その他公共的団体が買い取ることが確実に見込まれる土地(第十四条第一号イに規定する当該土地を除く。)の取得価額 ヘ 当該土地開発公社の保有する公拡法第十七条第一項第二号に規定する土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除き、第十四条第一号ロに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額 (1) 販売の用に供することができる土地 当該土地の販売見込額(第四条第二項各号に掲げる方法により評価を行った価額をいう。第十四条第一号ロにおいて同じ。)から販売経費等見込額を控除した額 (2) 販売の用に供することができない土地 当該土地の完成後の販売見込額から造成販売経費等見込額を控除した額又は当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減算した額 ト 土地開発公社前年度貸借対照表上の投資その他の資産の額(賃貸事業の用に供する土地の価額を除く。) チ 当該土地開発公社の保有するトに掲げる賃貸事業の用に供する土地の取得価額又は当該土地の時価として第四条第二項各号に掲げる方法(同項第一号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額 三 当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人の負債 当該地方独立行政法人の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の繰越欠損金の額(当該地方独立行政法人を設立した地方公共団体が複数ある場合には、当該額のうち、当該地方独立行政法人への出資の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)