地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則平成二十年総務省令第八号
第14条(設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額)
法第二条第四号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 一 土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額 イ 当該土地開発公社が保有する公拡法第十七条第一項第一号に規定する土地(第八条第五号に規定する土地を除き、当該土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地方公共団体が複数ある場合には、当該地方公共団体間の損失補償若しくは保証の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した土地)の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている場合 当該損失補償若しくは保証に係る債務の額又は当該土地のうち当該地方公共団体が買い取るものの取得価額のいずれか少ない額 ロ 当該土地開発公社が保有する公拡法第十七条第一項第二号に規定する土地(当該土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地方公共団体が複数ある場合には、当該地方公共団体間の損失補償若しくは保証の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した土地)の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている場合 当該損失補償又は保証に係る債務の額が、当該土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額を超える場合における当該超える額 (1) 販売の用に供することができる土地 当該土地の販売見込額から販売経費等見込額を控除した額 (2) 販売の用に供することができない土地 当該土地の完成後の販売見込額から造成販売経費等見込額を控除した額又は当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減算した額 二 地方公共団体の損失補償又は保証に係る債務(地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び受益権を有する信託の受託者に係るものを除く。) 総務大臣が定める基準に従って算定した額 三 当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして一般会計等から貸付けを行った設立法人以外の者に対する地方公共団体の貸付金 当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者(法第二条第四号チに規定する設立法人以外の者をいう。以下この号及び附則第三条において同じ。)に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源に当該設立法人以外の者が当該地方公共団体以外の者から借入れを行った借入金(当該借入金の償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行った、又は行う見込みがあるものに限る。)が充てられたものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額