地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令平成二十年総務省令第八十七号
第26条(監査報告書等の記載事項)
前条第一項の監査報告書又は中間監査報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。 この場合において、当該監査報告書又は中間監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が署名しなければならない。 ただし、指定証明(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。以下同じ。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。以下同じ。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。 一 監査報告書 次に掲げる事項 イ 監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項 (1) 当該意見に係る監査の対象となった財務諸表の範囲 (2) 監査の対象となった財務諸表が、機構関係法令(法及び法に基づく命令その他関係法令をいう。以下同じ。)及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 ロ イ(2)の意見の根拠 ハ 第十四条の規定による注記に係る事項 ニ 監査の対象となった決算報告書が、全ての重要な点において法第四十八条の規定に基づき機構が定める会計に関する事項についての規程に準拠して作成されているかどうかについての意見 ホ ニの意見の根拠 ヘ その他の記載内容に関する事項(第十三項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。) ト 追記情報 チ 理事長及び監事の責任 リ 監査を実施した会計監査人の責任 ヌ 監査を実施した公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。)に属する者を含む。)が機構から受け取った、又は受け取るべき報酬に関する事項 ル 公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係 二 中間監査報告書 次に掲げる事項 イ 中間監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項 (1) 当該意見に係る中間監査の対象となった中間財務諸表の範囲 (2) 中間監査の対象となった中間財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見 ロ イ(2)の意見の根拠 ハ 第十四条の規定による注記に係る事項 ニ 追記情報 ホ 理事長及び監事の責任 ヘ 中間監査を実施した会計監査人の責任 ト 公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
2 第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨 三 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨
3 第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨 二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由 ロ 実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由 四 第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となった財務諸表が不適正である理由
4 第一項第一号ヘのその他の記載内容(法第三十六条第二項の規定により提出される事業報告書の記載内容並びに同条第三項の規定により作成される説明書類のうち財務諸表及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 その他の記載内容の範囲 二 その他の記載内容に対する理事長及び監事の責任 三 その他の記載内容に対して会計監査人は意見を表明するものではない旨 四 その他の記載内容に対する会計監査人の責任 五 その他の記載内容について会計監査人が報告すべき事項の有無及びその内容
5 第一項第一号トの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
6 第一項第一号チの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 理事長の責任 次に掲げる事項 イ 財務諸表等を作成する責任があること。 ロ 財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。 ハ 継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。 二 監事の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。
7 第一項第一号リの監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。 二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した会計監査人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。 三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。 四 監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。 五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した会計監査人の判断によること。 六 財務諸表等監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。 七 継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。 八 監事と適切な連携を図ること。
8 第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となった中間財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨 二 除外事項を付した限定付意見 中間監査の対象となった中間財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨 三 中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨
9 第一項第二号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨 二 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第一項第二号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となった中間財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由 ロ 実施できなかった重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由 四 第一項第二号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない理由
10 第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等その他の事項であって、中間監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
11 第一項第二号ホの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 理事長の責任 次に掲げる事項 イ 中間財務諸表を作成する責任があること。 ロ 中間財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。 ハ 継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。 二 監事の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。
12 第一項第二号ヘの中間監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 中間監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあること。 二 一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した会計監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。 三 中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。 四 中間監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討していること。 五 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した会計監査人の判断によること。 六 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。 七 継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。 八 監事と適切な連携を図ること。
13 会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合又は同項第二号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)又は第二号イ(2)の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書又は中間監査報告書に記載しなければならない。