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統計法施行規則
平成二十年総務省令第百四十五号
第1条
(用語)
この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
統計法施行規則
第19条
(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
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