統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号
第19条(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 一 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ 次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。 (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究(公益社団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業((3)において「公益目的事業」という。)に該当するものに限る。以下この(1)において同じ。)又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 (2) 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 (3) その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助(公益社団法人又は公益財団法人が行う補助については、公益目的事業に該当するものに限る。)する調査研究に係る統計の作成等 (4) 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第三十三条の二第一項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等 ロ 調査票情報を利用して行った研究の成果が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。 ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 ニ 第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。 二 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ 調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 調査票情報を利用して行った教育内容が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。 一 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 暴力団員等 三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 五 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者