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統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号

第42条

法第四十二条第一項第一号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一項調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一 公的機関等 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (2) 第一項調査票情報に係る管理簿を整備すること。 (3) 第一項調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (4) 第一項調査票情報を取り扱う者以外の者が、第一項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。 (5) 第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置として第一項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 第一項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 第一項調査票情報を削除し、又は第一項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第一項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ホ その他の管理措置 (1) 第一項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。 (2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 二 法人等(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 第一項調査票情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (3) 第一項調査票情報に係る管理簿を整備すること。 (4) 第一項調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (5) 第一項調査票情報を取り扱う者以外の者が、第一項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。 (6) 第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 (i) 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (ii) 暴力団員等 (iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により第一項調査票情報を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 (2) 第一項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置(法第四十二条第一項第一号に掲げる者が法第三十三条第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。 (3) 第一項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 第一項調査票情報を削除し、又は第一項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第一項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ホ その他の管理措置 (1) 第一項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。 (2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 三 前二号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置 イ 物理的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置(法第四十二条第一項第一号に掲げる者が法第三十三条第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。 (3) 第一項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 第一項調査票情報を削除し、又は第一項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ロ 技術的管理措置 (1) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第一項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ハ その他の管理措置 (1) 第一項調査票情報の提供を受けた者が、第一項調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。 (2) 第一項調査票情報に係る管理簿を整備すること。 (3) 第一項調査票情報の提供を受けた者以外の者が、第一項調査票情報の提供を受けた者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。 (4) 第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。 (5) 第一項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。 (6) (5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 2 法第四十二条第一項第二号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二項匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一 公的機関等 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (2) 第二項匿名データに係る管理簿を整備すること。 (3) 第二項匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (4) 第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置として第二項匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う区域を特定すること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 第二項匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 第二項匿名データを削除し、又は第二項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等において当該第二項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 二 法人等(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 第二項匿名データの適正管理に係る基本方針を定めること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (3) 第二項匿名データに係る管理簿を整備すること。 (4) 第二項匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (5) 第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 (i) 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (ii) 暴力団員等 (iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により第二項匿名データを取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 (2) 第二項匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う区域を特定すること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 第二項匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 第二項匿名データを削除し、又は第二項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等において当該第二項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 三 前二号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置 イ 物理的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う区域を特定すること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 第二項匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 第二項匿名データを削除し、又は第二項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ロ 技術的管理措置 (1) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等において当該第二項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ハ その他の管理措置 (1) 第二項匿名データの提供を受けた者が、第二項匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。 (2) 第二項匿名データに係る管理簿を整備すること。 (3) 第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。 3 法第四十二条第一項第一号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一 行政機関等 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (2) 受託調査票情報に係る管理簿を整備すること。 (3) 受託調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (4) 受託調査票情報を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。 (5) 受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置として受託調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う区域を特定すること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 受託調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 受託調査票情報を削除し、又は受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ホ その他の管理措置 (1) 受託調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、法第四十二条第一項において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第一号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。 (2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 二 法人等(独立行政法人等を除く。) 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 受託調査票情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (3) 受託調査票情報に係る管理簿を整備すること。 (4) 受託調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (5) 受託調査票情報を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。 (6) 受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 (i) 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (ii) 暴力団員等 (iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により受託調査票情報を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 (2) 受託調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う区域を特定すること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置(法第四十二条第一項第一号に掲げる者が法第三十三条第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。 (3) 受託調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 受託調査票情報を削除し、又は受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ホ その他の管理措置 (1) 受託調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、法第四十二条第一項において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第一号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。 (2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 三 個人 次に掲げる措置 イ 物理的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う区域を特定すること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置(法第四十二条第一項第一号に掲げる者が法第三十三条第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。 (3) 受託調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 受託調査票情報を削除し、又は受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ロ 技術的管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ハ その他の管理措置 (1) 受託調査票情報を取り扱う者が、受託調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。 (2) 受託調査票情報に係る管理簿を整備すること。 (3) 受託調査票情報を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。 (4) 受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。 (5) 受託調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、法第四十二条第一項において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第一号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。 (6) (5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 4 法第四十二条第一項第二号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一 行政機関等 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (2) 受託匿名データに係る管理簿を整備すること。 (3) 受託匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (4) 受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置として受託匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う区域を特定すること。 (2) 受託匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 受託匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 受託匿名データを削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 二 法人等(独立行政法人等を除く。) 次に掲げる措置 イ 組織的管理措置 (1) 受託匿名データの適正管理に係る基本方針を定めること。 (2) 受託匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 (3) 受託匿名データに係る管理簿を整備すること。 (4) 受託匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 (5) 受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 ロ 人的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 (i) 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (ii) 暴力団員等 (iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により受託匿名データを取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 (2) 受託匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ハ 物理的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う区域を特定すること。 (2) 受託匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 受託匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 受託匿名データを削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ニ 技術的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 三 個人 次に掲げる措置 イ 物理的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う区域を特定すること。 (2) 受託匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。 (3) 受託匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。 (4) 受託匿名データを削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 ロ 技術的管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 (2) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 (3) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 ハ その他の管理措置 (1) 受託匿名データを取り扱う者が、受託匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。 (2) 受託匿名データに係る管理簿を整備すること。 (3) 受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。