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統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号

第33条(匿名データの提供に係る手続等)

法第三十六条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「第三十六条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十六条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。 一 第三十六条提供申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項 イ 当該公的機関の名称 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 二 第三十六条提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項 イ 当該法人等の名称及び住所 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 三 第三十六条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 四 第三十六条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 六 匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項 七 匿名データの利用場所 八 匿名データの利用目的 九 匿名データを取り扱う者が第三十五条第二項各号に掲げる者に該当しない旨 十 前各号に掲げるもののほか、第三十五条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからニまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 第三十五条第一項第一号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 匿名データの直接の利用目的が学術研究目的である旨 (2) 匿名データの直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間 (3) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容 (4) 研究の成果を公表する方法 (5) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 (6) 第四十二条に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置として講ずる内容 (7) 匿名データの提供を受ける方法及び年月日 (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項 ロ 第三十五条第一項第二号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 匿名データの直接の利用目的が教育(第三十五条第一項第二号イに掲げる学校における教育に限る。)である旨 (2) 匿名データを利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該匿名データを授業科目で利用する必要性及び期間 (3) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容 (4) 授業科目の実施結果を公表する方法 (5) イ(5)から(7)までに掲げる事項 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項 ハ 第三十五条第一項第三号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 匿名データの直接の利用目的が国際比較を行う上で必要な統計又は統計的研究の成果を公的機関等、外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)又はこれらを用いて学術研究若しくは高等教育を行う者に対して提供すること(以下「国際比較統計等の提供」という。)である旨(第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。) (2) 匿名データを利用して行う事業の名称、必要性、内容及び実施期間 (3) 匿名データを利用して作成する統計等の内容(第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関の場合に限る。) (4) 国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況を公表する方法 (5) 二以上の外国政府等から提供を受けているか又は受ける見込みが確実である調査票情報(これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。)の内容及び当該調査票情報の提供元の外国政府等の名称(第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。) (6) 公的機関等又は外国政府等から受けているか若しくは受ける見込みが確実である職員の派遣、資金の提供、建物その他の施設の提供等の支援の内容及び当該支援の提供元の公的機関等又は外国政府等の名称(第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。) (7) イ(5)から(7)までに掲げる事項 (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項 ニ 第三十五条第一項第四号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 匿名データを利用して行う統計の作成等が第三十五条第一項第四号の特定公共分野に係るものであり、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に資する旨及びその内容 (2) 匿名データを利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間 (3) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容 (4) 匿名データを利用して行った事業等の内容を公表する方法 (5) イ(5)から(7)までに掲げる事項 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項 2 第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二 第三十六条提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、第三十六条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類 三 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十六条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十六条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十六条提供申出書等の訂正を求めることができる。