統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号 第10条(行政機関等に準ずる者) 法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。