統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号
第25条(委託による統計の作成等に係る手続等)
法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。 一 委託申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項 イ 当該公的機関の名称 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 二 委託申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項 イ 当該法人等の名称及び住所 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 三 委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 四 委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 六 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項 七 委託に係る統計の作成等の内容 八 統計成果物の利用目的 九 統計の作成等の委託をする者が第二十七条第二項各号に掲げる者に該当しない旨 十 前各号に掲げるもののほか、第二十七条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第二十七条第一項第一号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 統計成果物の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間 (2) 研究の成果を公表する方法 (3) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 (4) 統計成果物の提供を受ける方法及び年月日 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項 ロ 第二十七条第一項第二号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 統計成果物の直接の利用目的が教育(第二十七条第一項第二号イに掲げる学校における教育に限る。)である旨 (2) 統計成果物を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該統計成果物を授業科目で利用する必要性及び期間 (3) 授業科目の実施結果を公表する方法 (4) イ(3)及び(4)に掲げる事項 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項 ハ 第二十七条第一項第三号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 統計成果物が第二十七条第一項第三号の特定公共分野に係るものであり、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に資する旨及びその内容 (2) 統計成果物を利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間 (3) 統計成果物を利用して行った事業等の内容を公表する方法 (4) イ(3)及び(4)に掲げる事項 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項
2 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二 委託申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類 三 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。