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統計法平成十九年法律第五十三号

第33条(調査票情報の提供)

行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 一 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成 二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者 当該総務省令で定める統計の作成等 2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 一 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称 二 前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 3 第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。 4 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 一 第二項第一号及び第二号に掲げる事項 二 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 統計法施行規則 第23条 (法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表) 準用 統計法施行規則 第24条 準用 統計法施行規則 第39条 (匿名データを利用して作成した統計等の公表) 準用 統計法施行規則 第40条 引用 統計法 第36条 (匿名データの提供) 引用 統計法 第42条 (調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理) 引用 統計法 第43条 (調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等) 引用 統計法 第45の2条 (委員会の意見の聴取) 引用 統計法施行規則 第8条 (法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等) 引用 統計法施行規則 第10条 (行政機関等に準ずる者) 引用 統計法施行規則 第11条 (調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等) 引用 統計法施行規則 第12条 (法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表) 引用 統計法施行規則 第13条 引用 統計法施行規則 第14条 (法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出) 引用 統計法施行規則 第15条 (法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表) 引用 統計法施行規則 第16条 引用 統計法施行規則 第19条 (法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等) 引用 統計法施行規則 第20条 (法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表) 引用 統計法施行規則 第21条 引用 統計法施行規則 第22条 (法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出) 引用 統計法施行規則 第35条 (匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等) 引用 統計法施行規則 第36条 (匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表) 引用 統計法施行規則 第37条 引用 統計法施行規則 第38条 (匿名データを利用して作成した統計等の提出) 引用 統計法施行規則 第42条