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統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号

第36条(匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表)

法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供をした後一月以内に行わなければならない。