統計法施行規則平成二十年総務省令第百四十五号 第23条(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表) 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。