歯科医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十八号 第7条(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(歯科医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)