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歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号

第7の2条

厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 歯科医師法 第28の3条 準用 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第6条 (聴取書及び報告書の記載事項) 引用 歯科医師法 第8条 引用 歯科医師法 第31の3条 引用 歯科医師法施行規則 第7条 (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 引用 歯科医師法施行規則 第9条 (個別研修計画書) 引用 歯科医師法施行規則 第10の2条 (再教育研修を修了した旨の登録の申請) 引用 医療法施行規則 第4条 引用 歯科医師法施行令 第2条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え) 引用 歯科医師法施行令 第4条 (歯科医籍の登録事項) 引用 歯科医師法施行令 第15条 (公表事項) 引用 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第8条 (臨床修練指導医等の選任) 引用 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第21の4条 (臨床教授等責任者の選任) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第33条