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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号

第28条(仮釈放許可の基準)

法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。 ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。

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なし