犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号 第96条(仮釈放の取消しの決定) 刑法第二十九条第一項第四号に該当することを理由とする法第七十五条第一項の決定は、第二十八条に定める基準に照らし、第九十一条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。