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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号

第51条(保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)

保護観察所の長は、法第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるときは、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所から、書面により特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。 2 保護観察所の長は、法第五十二条第六項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、同項の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示し、これが不相当であるかどうかについての意見を求めるものとする。 3 第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十二条第六項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし