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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号

第42条(保護観察の実施計画)

保護観察所の長は、保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければならない。 ただし、保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。 2 保護観察所の長は、保護観察の実施状況等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。 3 保護観察所の長は、保護観察対象者について、その改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることが必要であると認めるときは、第一項本文の実施計画において、その改善更生に資する援助を行う関係機関等との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。 4 保護観察所の長は、第一項本文の実施計画を作成し、又は第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第三項(法第四十二条及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第六十五条第一項の規定により被害者等の心情等を聴取しているときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を考慮するものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第49条 (保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第50条 (少年院仮退院者及び仮釈放者の特別遵守事項の設定及び変更) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第50の2条 (刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間における保護観察付一部猶予者の特別遵守事項の設定及び変更) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第51条 (保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第52条 (特別遵守事項の取消し等) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第54条 (生活行動指針の設定等) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第55条 (生活行動指針の変更及び取消し等) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第81の5条 (収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第111条 (生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第114の2条 (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整) 準用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第119の2条 (更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名) 引用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第76の2条 (関係機関等との緊密な連携の確保) 引用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第81の6条 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携) 引用 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第105の2条 (保護観察の実施計画の作成に関する特則)