犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号
第119の2条(更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名)
第四十二条第一項から第三項まで並びに第四十三条第一項及び第二項の規定は、更生緊急保護について準用する。 この場合において、第四十二条第一項中「指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「更生緊急保護としてとるべき措置の内容」と、「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他」とあるのは「更生緊急保護の措置の内容に照らし、」と、第四十三条第一項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「更生緊急保護」と読み替えるものとする。