犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号
第64条(保護者に対する通知)
保護観察所の長は、保護観察処分少年に対し、第五十二条第五項、第八十一条の四第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項及び第八十四条第三項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第四十七条の二の決定による釈放又は収容可能期間の満了により保護観察を再開したときは一般遵守事項及び法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時において定められていた特別遵守事項の内容を、法第五十四条第一項及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第六十七条第一項の規定による警告(以下「警告」という。)を発したときはその旨を、それぞれ、その保護者その他相当と認める者に対し、通知するものとする。 ただし、その通知をすることが当該保護観察処分少年の改善更生を妨げるおそれがあり、又は保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 保護観察所の長は、少年院仮退院者に対し、保護観察を開始したときは一般遵守事項及び法第四十一条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項の内容を、第五十二条第五項並びに第八十八条第一項及び第八十八条の四において準用する第八十一条の四第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第七十四条第一項の決定があったときはその旨を、それぞれ、その保護者その他相当と認める者に対し、通知するものとする。 前項ただし書の規定は、この場合について準用する。