犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号
第88の4条(少年院仮退院者の仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等)
第八十一条の四及び第八十八条第二項の規定は、法第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている者に限る。)について準用する。 この場合において、第八十一条の四第一項中「収容決定申請」とあり、第八十八条第二項中「法第七十一条の規定による申請」とあるのは「法第七十三条の二第一項の決定」と、第八十一条の四第一項中「法第六十八条の三第一項」とあり、第八十八条第二項中「法第七十三条第一項」とあるのは「法第七十三条の四第一項」と、同項中「法第七十三条第二項」とあるのは「法第七十三条の四第二項で準用する法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。