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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令平成二十年財務省令第八号

第6条(厚生年金保険の受給権者の手続の特例)

厚生年金保険の受給権者の手続(第二号厚生年金被保険者に係るものに限る。)については、社保厚労省令第二十二条から第二十四条までに定めるところによるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十二条第一項第一号 厚年規則 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共規則」という。)第百十四条の規定により読み替えられた厚年規則 第二十二条第一項第二号 厚年規則 国共規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚年規則 第二十二条第一項第三号 厚年規則 国共規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚年規則 第二十二条第一項第十三号及び第二項 厚年規則 国共規則第百十四条の四の規定により読み替えられた厚年規則 第二十三条第一項、第二項、第五項及び第六項 厚年規則 国共規則第百十四条の規定により読み替えられた厚年規則 第二十三条第七項及び第八項並びに第二十四条 厚年規則 国共規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚年規則

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なし