社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令平成二十年財務省令第八号
第5条(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)
法第二十五条第一項の規定による資格取得の申出(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第六条において「第二号厚生年金被保険者」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号。第六条において「社保厚労省令」という。)第十九条に定めるところによるものとする。 この場合において、同条第一項中「第一号厚生年金被保険者」とあるのは「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者」と、「日本年金機構(以下「機構」という。)」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。