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株式会社日本政策投資銀行法施行規則平成二十年財務省令第五十号

第3条(社債等の発行等に係る基本方針の認可)

株式会社日本政策投資銀行(第十条を除き、以下「会社」という。)は、法第十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。第六条において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第十三条第一項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。 一 社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額 二 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の表示通貨 三 社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先 四 社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率 五 その他財務大臣が定める事項 3 会社は、法第十三条第一項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。