株式会社日本政策投資銀行法施行規則平成二十年財務省令第五十号 第6条(借入金の借入れに係る届出) 会社は、借入金の借入れについて法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入金の表示通貨 四 借入先 五 借入金の利率、償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他財務大臣が必要と認める事項