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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令平成二十年文部科学省令第一号

第8条(相手国法令の規定の適用を受ける教職員等に係る届出等)

学校法人等は、その使用する教職員等(私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)が法第二十四条第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で同条第一項各号のいずれかに該当することにより厚生年金の被保険者としないこととされたものが同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該教職員等が同項第一号又は第三号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。 2 学校法人等は、その使用する教職員等が法第五十四条第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で同条第二項各号のいずれかに該当することにより私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けないものが同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該教職員等が同項第一号又は第三号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。

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なし