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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号

第3条

第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 当該申請に係る就労の終了予定年月日 四 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。) 五 第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由 六 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 二 ベルギー協定 ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 三 フランス協定 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号 二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 四 チェコ協定 チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 五 スペイン協定 スペインの領域内における就労先の登録番号 六 ブラジル協定 ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 七 ハンガリー協定 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号 二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨 ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 八 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定(以下「インド協定」という。) 収入を理由にインド年金制度(インド協定第二条2に規定する法律及び規則に基づく制度をいう。以下同じ。)に加入できない者にあっては、その旨 九 スロバキア協定 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、スロバキア共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項 一 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨 二 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるとき その旨 十 イタリア協定 イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 七 申請者が第一条第五号又は前条第七号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨