社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号
第2条
社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 相手国の領域内における就労の形態 四 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 五 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地 六 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄 第二欄 一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「ドイツ協定」という。) 一 就労活動の根拠を有する国 二 ドイツ年金制度(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号(ドイツ保険者(ドイツ協定第一条(1)(f)に規定するドイツ連邦共和国の保険者をいう。以下同じ。)から通知されたドイツ年金法令(ドイツ協定第一条(1)(c)に規定するドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。)の適用に係る番号をいう。以下同じ。) 二 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以下「連合王国協定」という。) 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所 三 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「韓国協定」という。) 日本国及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所 四 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(以下「ベルギー協定」という。) ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号(申請者がベルギー王国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 五 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。) 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号(申請者がフランス共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 フランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定第二条1に掲げる法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 六 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。) オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダの法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 七 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。) チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 八 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。) スペインの領域内における就労先の登録番号(申請者がスペインの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 九 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。) ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジル連邦共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 十 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定(以下「ハンガリー協定」という。) 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号(申請者がハンガリーの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨 ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者(ハンガリー協定第七条2に規定する関連する雇用者をいう。以下同じ。)との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 十一 社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定(以下「スロバキア協定」という。) 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、スロバキア共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項 一 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨 二 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるとき その旨 十二 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(以下「イタリア協定」という。) イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 七 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨